まさにそのものズバリ、「クローバーマーク」。身体障害者の方の運転標識だそうです。
平成14年に定められたとか。へえ〜、知りませんでした。
このマークは身体障害者を保護する標識で、他の運転者に対しては警告を意味するそうです。表示義務はないようですが、自動車を運転する際に、身体障害が影響を及ぼすおそれのある時にはこのマークを表示して運転するように努めなければいけないそうです。
一般ドライバーはこのマークを付けている車に対して、やむ得ない場合を除き急ブレーキ、急な割り込み、後ろからあおる運転などの妨害をすると、1点の累積点と5万円以下の罰金になるそうです。
あと、気をつけたいこと。駐車場でこのマークの車が隣にあったら、できるだけドアが十分開くように、間を空けて停めてあげてください。この車は乗り降りの時に、特に大きくドアを開閉する必要があるからです。 |